自動車の相続の手続き
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自動車の相続の手続き
・ 車検証をご確認下さい。
- 被相続人(亡くなられた方)が車検証の所有者でしょうか?
- それとも車デーラーやクレジット会社(信販会社)などが所有者になっており
被相続人が車検証の使用者でしょうか?
これによって、お車の相続の手続きや必要書類が変わります。
・ 相続される方(新所有者)をお決め下さい。
- 相続される方や新使用者になる方の住所やお車の保管場所によって
手続きの内容や必要書類が変わります。
・ 自動車の相続の必要書類
- 遺産分割協議書(相続同意書)
- 相続人全員の氏名・住所(本籍)・実印の押印
- 相続人全員の印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 被相続人の死亡の事実と相続人全員との関係が確認できるまで
- 連続性を証明する証明書類(必要な場合)
- 住民票・戸籍の附票
- 協議書に記載されたお車を相続する人の委任状
- OCRシート(1号様式)
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 新使用者の委任状(所有者と異なる時)
- 新使用者の印鑑証明書・住民票・登記事項証明書
- 車庫証明書(40日以内のもの)
- 不要な場合もございます。
- 連続性を証明する証明書類(必要な場合)
- 自動車取得税・自動車税申告書
- 自動車の持ち込み
- 管轄変更が伴うときなど
- 管轄変更が伴うときなど
・ 自動車の相続手続きの料金
- 車庫証明が不要
- 10500円より
- 別途実費 500円
- 10500円より
- 車庫証明が必要
- 15750円より
- 別途実費 3200円
- 15750円より
- 上の料金と実費は、下の案件での目安です。
- 所有権解除無し
- 相続人1人
- 加茂警察署・可児警察署・中部運輸局 岐阜陸運支局
- 下の要件などの不確定要素によって、料金は増減します。
- 相続権を持つ方の人数とそれぞれの住所
- 車検証の所有者の名義
- 相続される方や新使用者になる方の住所
- 相続の対象となるお車が登録自動車か?軽自動車か?
- お車の保管場所
- 事前にお問合せ下さい。
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